よくあるご質問


トラック交通共済ロードサービス証明書は下記のような用紙です。



用紙は、A4縦印刷です。 ▲クリックで拡大表示します。
組合は組合員である運送事業者(以下お客様)の契約する自動車の車両数だけ「トラック交通共済ロードサービス証明書」を発行します。(利用を希望されない場合を除く)証明書には証明書番号、ロードサービス会社名及びフリーダイヤルの電話番号、有効期限、サービス内容等が記載されますが、お客様の車両の登録番号は記載されません。原則として証明書を携帯された車両のみサービスを受けられることになっています。
証明書の発行前にお客様の会社名、代表者名、住所、電話番号は、ロードサービス会社のコールセンターに登録されます。

<注・守秘義務について>
上記のコールセンターに登録されるデータについて、ロードサービス会社は、第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約履行以外の目的に使用できないことになっています。(全国トラック交通共済(協組)連合会は、ロードサービス会社と、「個人情報の保護に関する覚書」を締結)




ロードサービス料金は一般料金より2〜3割お安くなっております。
入会金・年会費・車両登録料等の負担はありません。

ロードサービス会社が対象車両に提供するロードサービスの料金は、全国トラック交通共済(協組)連合会とロードサービス会社間で協定した料金票を基準として適用します。



毎月末締めの翌月末お支払いです。現場での料金お支払いは発生しません。

ロードサービス作業票の提出

ロードサービスを行ったときは、ロードサービス作業票に「トラック交通共済ロードサービス証明書」の番号、車両の登録番号、実施した作業内容等必要事項を記入します。

料金の請求及び支払

ロードサービス料金はロードサービス作業票を毎月末締めで集計し、翌月15日までにお客様の事業所に作業報告書兼請求書を送付します。お客様は請求に基づき、内容を確認のうえ、当月末日までに、指定する銀行口座宛、振込みをして下さい。なお、振込手数料はお客様の負担となります。

催促及び延滞割増

ロードサービス会社は、お客様が振込み期限までに料金を納付しないときは、催促状をもって催促納付期日を催促状発送日から10日間と明示して催促します。納付しないときは、催促納付期日の翌日から納付済にいたるまでの延滞金割増(日割り)を料金に加算して支払うことになります。



ロードサービス会社のコールセンターへの連絡について

今回のサービスはロードサービス会社へ直接ご連絡いただいたものに限り対応可能になります。高速道路上での事故等で、公団管制室への連絡が必要な場合は最寄の非常電話を利用して下さい、その場合、ロードサービス会社に依頼した旨を報告しないと、公団管制室が協定事業者を手配し、重複してしまうことがありますのでご注意ください。
ロードサービス証明書について

以上のように、ロードサービス料金は、トラブルの現場での決済ではなく、翌月に請求書が登録運送事業者の事業所あて送付されることになっております。ロードサービス証明書の使用・管理は悪用されることのなきよう適正な管理が必要です。

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